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フィリピン人特定技能労働者の送出し

弊社では、日本の入管法に規定された「特定技能」の在留資格に該当する労働者の日本への送出しを行っております。弊社で技能実習を良好に修了した人材やフィリピン国内で特定技能試験に合格した人材のデータを以てご紹介しております。

フィリピンにおいては特定技能フィリピン人の受入れについては弊社のようなリクルートメントエージェンシーの介在を必須とされています。また、フィリピン国内における外国企業の直接的求人活動は制限されており、原則その業務はPOEA認定のリクルートメントエージェンシーに独占的に認められた業務となっております。そのためにも、日本側のフィリピン人特定技能労働者の雇用を希望する受入れ機関は、事前に弊社のようなリクルートメントエージェンシーと人材募集契約を締結し、リクルートメントエージェンシーに求人活動や第一次書類選考、面接までの業務を委任することとなります。つまりリクルートメントエージェンシーの役割は、求人活動を受入れ機関に成り代わって行う代理人としての企業と職業紹介業に近い役割を果たすものです。

また、受入れ機関のご希望によっては、来日前に弊社併設の日本語学校において日本独特の労働倫理教育や日本語教育をご提供することも可能です。

送出しの流れ

フィリピン人特定技能労働者の受入れを実現するには、日本の入管での手続きだけでなく、在日フィリピン大使館労働部(POLO)、フィリピン海外雇用庁(POEA)などの行政機関での手続きも必要です。ここでは弊社と受入れ機関とのRecruitment Agreement(人材募集契約)の取り交わしから特定技能労働者の入国にいたるまでの流れをご紹介します。

フィリピン人特定技能労働者を受け入れるまでには、日本とフィリピンの間で様々な手続きを経なければなりません。ここでは、受入れ機関と弊社フィリピン側送出し機関の契約からフィリピン人特定技能労働者の来日までの業務をご説明いたします。

  日本 フィリピン
  特定技能労働者受入れに関する協議及び契約締結
受入れ機関における雇用条件確定及び書類準備  
フィリピン大使館労働部(POLO)手続き  
  フィリピン海外雇用庁(POEA)手続き
  労働者募集、面接、雇用条件契約締結
  入管申請書類準備
在留資格認定証明書交付申請 (日本語教育、異文化教育、労働倫理教育)
在留資格認定証明書の交付  
  査証申請
10   PDOS
11   POEA手続き
12   来日

1.特定技能労働者受入れに関する協議及び契約締結

受入れ機関と弊社送出し機関が特定技能労働者の送出し業務を行うに当っての条件を取り決めます。

また、Recruitment Agreementと呼ばれる人材募集契約の取り交わしを行います。通常は受入れ機関代表者がフィリピンに渡航していただき、現地で契約の締結を行っていただきます。

2.受入れ機関における雇用条件確定及び書類準備

フィリピン人特定技能労働者受入れに際しては、面接や入管申請に先んじて、POLOやPOEAでの手続きが必要となります。また、その手続きには、受入れ機関の労働者雇入れに係る労働条件を記した雇用契約書などの書類が必要となりますので、先にそれらの条件確定と書類準備をしていただきます。

3.フィリピン大使館労働部(POLO)手続き

1で作成したRecruitment Agreementや2で作成した書面をPOLOへ提出し、受入れ機関の存在及び労働条件確認を行います。書類提出後しばらくすると、POLOより受入れ機関宛面接の日時が通知されますので、受入れ機関の代表者がその日程にあわせ東京若しくは大阪のPOLOに出向き、労働担当官との面接を受けます。後日、POLOより承認印が付された書類が送付されてきます。

4.フィリピン海外雇用庁(POEA)手続き

3でPOLOより送られてきた書面を弊社にお送りいただき、その後弊社を経由してPOEAに提出します。これにより受入れ機関と弊社の契約の事実確認、受入れ機関とその求人情報の登録などが行われます。

5.労働者募集、面接、雇用条件契約締結

受入れ機関の希望する条件の労働者候補者を弊社で募集します。インターネットや説明会などを開き、できるだけ多くの応募を募り、その上で条件にあった候補生を選出します。また、弊社では一泊二日のガイダンスを行い、人間性や日本語の適正を判断し、雇用主企業の面接に自信を持ってご紹介できる候補生の絞込みを行います。

受入れ機関のご要望に応じたスケジュールに則りフィリピンで面接を行います。また、ご希望に応じて、弊社施設において実技試験を行っていただくこともできます。どうしてもフィリピンに行くことが出来ない場合にはSkypeなどインターネットを使用した面接をご提供することも可能です。

面接の結果合格した労働者候補者と雇用予定契約を締結していただきます。

6.入管申請書類準備

フィリピンの弊社において、受入れ機関が行う入管申請に必要な書類の準備を行います。POEAが発行する諸書類を始めその他の必要書類を用意し、受入れ機関へ送付します。

7.在留資格認定証明書交付申請

受入れ機関より最寄の入国管理局に直接、または申請取次行政書士に申請を依頼し間接的に在留資格認定証明書交付申請を行います。

  (日本語教育、異文化教育、労働倫理教育)

受入れ機関のご要望に応じて、各種教育をご提供いたします。技能実習生候補生と違い特定技能労働者に対しては日本語・異文化・労働倫理の教育は必須ではありませんが、来日後受入れ機関で教育しなければならない部分の大きな手助けになることと思います。弊社では併設するTESDA(フィリピン技術教育技能開発庁)認可の教育機関において、受入れ機関の委託に基づいて教育を行います。弊社では、日本での就労経験のあるフィリピン人教師による真の日本のやり方を体現できるカリキュラムに則る教育方針を施行しています。

8.在留資格認定証明書の交付

入管より受入れ機関に対し労働者の在留資格認定証明書が交付されます。この後、フィリピンの弊社宛同証明書の送付を行っていただきます。

9.査証申請

フィリピンの弊社に到着した在留資格認定証明書を始めとする必要書類を取り揃え、労働者の査証(ビザ)を申請します。おおよそ数日の審査の後、査証の発給を受けます。

10.PDOS

PDOSとはPre-Departure Orientation SeminarというOWWA(海外労働者福祉庁)が規定する内容を海外で就労するフィリピン国籍者に教育する出国前オリエンテーションセミナーの略称です。海外に就労目的で渡航するフィリピン国籍者は必ず受講しなければならない必須の講習です。もしもこれを受けていない場合には、フィリピンからの出国が許可されません。尚、ほとんどの送出し機関はPDOSを外部に委託しており、週1回の予定にあわせて実習生に受講させますが、弊社はPDOSを提供できる許可を得ている数少ない送出し機関ですので、弊社の都合に合わせてPDOSを提供することが可能です。

11.POEA手続き

PDOSを受講した証明やその他の書類を再度POEAに提出し、OECを取得しようやく日本に渡航できるようになります。

12.来日

以上の手続きを経て、フィリピン人特定技能労働者は来日します。

費用について

フィリピン人特定技能労働者の受入れに際しては、弊社送出し機関が請求する費用があります。いわゆる職業紹介料やその他の経費についてご説明申し上げます。基本的に職業紹介業務の対価であるサービス料をご請求します。さらに受入れ機関のご要望に応じ日本語教育や労働倫理教育を別途費用にてご提供いたします。

日本に在留しているフィリピン人特定技能労働者の雇用に際しても同様の費用のご請求となります。

サービス費用(Service Fee)

フィリピン人特定技能労働者が日本に渡航するまでに、弊社送出し機関では求人活動、第一次選定、面接、POEA手続きなどの業務を行います。このサービス費用は、そのような業務にかかる経費を含むコスト全般であり、特定技能労働者の来日が確定した後に弊社より日本の受入れ機関宛に請求しております。

 a.USD1,500 一名当り一回限り
  -弊社の募集及び紹介を経ず、受入れ機関が指定した人材の場合

 b.基本年収の10% 一名当り一回限り
  -弊社の募集及び紹介を経て受入れ機関が採用した人材の場合

プロセッシング費用

フィリピン人特定技能労働者はフィリピンの法律で強制保険の加入やOWWA(海外労働者福祉庁)への登録、日本査証(ビザ)取得費用などの実費がかかります。

 USD500 一名当り一回限り


その他

フィリピンの法律では特定技能労働者の来日に係る費用は、受入れ機関が負担しなければならないと規定されています。日本に上陸する空港により実費をご請求いたします。

 片道航空券実費円 一名当たり一回限り

※ 弊社では毎月の管理費や契約更新時の更新料などの費用のご請求はいたしません。

※ POLOへ提出する書類の作成及び申請についてはお客様にてご対応いただきます。弊社にご依頼いただく場合は別途POLO申請サポートをご依頼ください。